最近になってグレーゾーン金利と共に注目されてきている過払い金についてご説明します。
過払い金が発生しているかどうかを確認するには、消費者金融などの貸金業者から債務者の取引履歴を取り寄せて、利息制限法に沿って引き直し計算をする必要があります。
消費者金融などの貸金業者に対して、取引履歴の開示請求をするには、普通郵便、書留郵便、内容証明郵便、FAXなどの電話などの口頭ではなく、「文書」で開示請求するのが良いです。
実際に債務者が貸金業者に対して、取引履歴の開示請求をしても一部分の期間しか開示されない場合があります。開示請求をしても、貸金業者から開示されない場合には、監督庁所轄の財務局や都道府県金融課などに行政指導をして貰うように働きかけます。
消費者金融業者などの貸金業者から取引履歴を開示してもらったら、その取引履歴の計算書が貸金業者の約定利率に基づくものであり、利息制限法を越えた利率での貸付けであった場合には、過払い金が発生している可能性がありますので、引き直し計算をする必要があります。
過払い金の利息は民法404条で規定されていえる5%が一般的であるものの、商法514条の規定する6%とする判例もあります。
裁判をしないと過払い金が返還されないかというと、貸金業者にもよりますが、裁判をせずとも過払い金の返還に応じる業者もあります。この場合、過払い金全額の60%-90%程度に減額した金額で貸金業者と和解するケースが多いとされています。
貸金業者に対して裁判を起こす際に、簡易裁判所と地方裁判所とのどちらで起こすべきかは、訴訟額、つまり訴額が140万以下か以上かによって決まります。具体的には、140万円以下の場合には、簡易裁判所。140万円以上の場合には地方裁判所と決められています。(事物管轄というものです)
過払い金返還請求の訴訟をする際に、弁護士費用や取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をすることもできます。しかしながら、損害賠償請求も認められるかどうかは場合によって異なります。
過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。この10年の起算日は過払い金が発生した時点から計算されることになっています。
グレーゾーン金利が発生している仕組みや過払い金請求が注目されている理由をご説明致します。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効であるものの、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。これをみなし弁済と呼び、貸金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する業者もいます。